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No.11014647
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法律の専門家です。以下、

名誉毀損とは、人の社会的評価(「名誉」)を低下させるような具体的な事実の摘示行為のことをいいます。「名誉毀損」にあたるか否かは、①対象者が誰か特定できるか、②人の社会的評価を低下させる情報か、2点がキーポイントとなります。以下、詳しく説明します。
①対象者が誰か特定できるか
まず、摘示された事実が誰のことを言っているのか特定可能でなければなりません。裏返せば、特定可能であれば個人の氏名や社名の記載がなくても、名誉毀損となる場合があります。例えば、下記のように伏せ字や隠語で表現された内容であっても、その記載内容と表現の対象者の属性・周辺事情を照らし合わせて、誰のことを言っているのか分かれば特定されているといえます。
②人の社会的評価を低下させる情報か
次に摘示された事実が人の社会的評価を下げる危険性を有するものでなければなりません。危険性の有無は、一般人の普通の読み方と注意を基準にして判断します。例えば、記載された情報が虚偽であったり発信者の意見に過ぎなかったりしても、一般人からすればそのような事情はわかり得ないような場合には、人の社会的評価を下げる危険性があると認められる場合があります。

これはDおじさんやダイゴさんがやる気になれば、賠償請求の適応の範疇です。


[ 匿名さん ]
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