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No.9231680
合計:
#216
>>213
ーーハンドルネーム、源氏名、Twitterのユーザー名などに対する誹謗中傷でも、名誉毀損の成立が認められるのでしょうか
実名以外の名前を誹謗中傷する書込みであっても、名誉毀損等は成立する余地があります。
名誉毀損等といった権利侵害が成立するためには、その書込みが誰についての書込みか閲覧者に分かる、という特定性が認められなければなりません。
そこで、裁判例においては、一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈して、その書込みが誰についての書込みなのか読み取ることができるかにより特定性の有無が判断されています。
つまり、閲覧者が、その書込みや前後の文脈などを見て、誰についての書込みか読み取ることができれば、特定性が認められることになります。


[ 匿名さん ]
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