風営法に違反しているコンカフェは摘発されるべき
風営法では、風俗営業(1号営業)は以下の条件を満たす必要がる
・公安委員会から営業許可を得ること
・暴力団関係者でないこと
・営業施設が一定の基準を満たすこと
・深夜0時までしか営業しないこと
・未成年者を入店させないこと
・客引きをしないこと
コンカフェが風営法に違反しているかどうかは、上記の条件を満たしているかどうかで判断される
具体的には、以下の行為は風営法違反となる
・営業許可を得ずに営業すること
・暴力団関係者が営業に関与すること
・未成年者を入店させること
・客引きをすること
・深夜0時以降も営業すること
・接待を行うこと
・お触りを行うこと
これらの行為を行ったコンカフェは、摘発される可能性がある
摘発されると、以下の罰則を受ける可能性がある
・営業停止
・罰金
・懲役
風営法は、善良な風俗と風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とした法律
コンカフェが風営法に違反している場合は、風俗環境の悪化や少年の健全な育成の阻害につながる可能性がある
そのため、風営法に違反しているコンカフェは摘発されるべき
もし、風営法に違反していると思われるコンカフェを見かけた場合は、警察に通報することができる
警察に通報する際は、以下の情報を伝えるとスムーズ
・コンカフェの名称
・コンカフェの住所
・コンカフェの電話番号
・風営法に違反していると思われる行為の内容
警察は、通報を受けた情報に基づいて調査を行い、必要があれば摘発を行う