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No.11742125
合計:
#604
税金を滞納すると、法律にしたがってその税金の未納に対する処分が行われます。

課税された税金を、「後から納めなくていいことにしてくれる」という制度はありません。納税を待ってくれる制度はありますが、それも特別な事情がある場合だけです。
納税をしないでいるとまず督促状が届き、その後未納の人の財産を強制的に差し押さえて換価し、その代金が滞納している税金とされることになります。また、滞納者がどうしても税金を納めようとしない場合には、滞納者の関係者が税金を支払わなければならなくなる可能性もあります。

また、法人税や所得税は申告納税ですが、この申告納税制度をきちんと機能させるために、脱税なども厳しくチェックされます。
不正行為で税金を逃れようとすると、重加算税や過少申告加算税などが追加でかかることもあります。さらに所得税法違反・法人税法違反に問われると、さらに10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科されることになります。


[ 匿名さん ]

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