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🐙 三原市雑談


No.3653967
合計:
#432
差押の対象となる財産は、債務者に帰属する財産であることが必要です。

第三者に帰属する財産は、差押の対象とはなりません。債務者の家族は第三者であり、債務者の扶養家族であることは、第三者であることの妨げとはなりません。

登記・登録制度のある財産については、登記・登録名義によって帰属が認定されます。
債務者であるお父さんの登録名義になっている自動車は、差押の対象となりますが、第三者であるあなたの登録名義になっている自動車は、差押の対象とはなりません。

給料債権の差押は、債権者が債務者の第三債務者(勤務先)に対する給料支払請求権を差し押さえることによって行われます。
債務者であるお父さんの第三債務者(勤務先)の対する給料支払請求権は、差押の対象となりますが、第三者であるあなたの勤務先の対する給料支払請求権は、差押の対象となりません。

預金払戻請求権の差押も給料債権の差押と同じです。口座名義によって帰属が認定されます。
債務者であるお父さんの第三債務者(金融機関)の対する預金払戻請求権は、差押の対象となりますが、第三者であるあなたの金融機関の対する預金払戻請求権は、差押の対象となりません。


[ 匿名さん ]
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