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🐙 三原市雑談


No.9608168
合計:
#7
>>0
正確には低速運転は違法違反ではないが故意に意図的に道路占有し低速運転により交通混乱を誘導したならば道交法でなく公共迷惑確信犯として県とかに条例違反容疑で告訴起訴され逮捕や有罪判決招く可能性大です。

同様のケースとして県外で以前自転車で車の進路塞ぎ妨害や喧嘩吹っかけた「ヒョッコリ男」被疑者は道交法ではなく県迷惑条例違反や被害者からの名誉毀損告訴とかで逮捕され起訴送検されてます


[ 匿名さん ]
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