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🦀 下関市雑談


No.6787261
合計:
#237
>>235
ヒントねw

傷害罪の場合、傷害の程度によって起訴、不起訴、そして起訴が決まれば刑事処分が決まる訳w
示談は起訴相当を不起訴にするだけの証拠にはならないし、不起訴になるものはもともと不起訴もありえるすれすれだとか実刑ギリギリ際どい被告に執行猶予猶予を与える際の理由付け程度と考えといてね!

ちなみに今回の場合は初犯で被害者もおらず、犯人からは反省の様子が伺え、社会的制裁も受けているなどであれば、犯罪ではあるけど軽微だとみなされ不起訴の可能性もある

一方、公務員であっても実名が出されなかったとか、クビにもならず、やめてもいない場合など、または一般会社員であれば略式起訴にて罰金刑前科持ちが妥当かなと

現在まで公務員であれば初犯は間違いないだろうが、再犯、累犯の被告だと公判請求され執行猶予か実刑もありえるってとこねw

>>236の言う通り、書き込みするなら少し勉強してからのが恥をかかなくて済むかもねw


[ 匿名さん ]
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