爆サイ.com 山陽版

🍷 周南市雑談


No.9412630
合計:
#109
>>108
これね

〇臨時休業の実施の考え方

児童生徒等・教職員の感染が確認された際にも直ちに臨時休業を行うのではなく、
保健所の調査や学校医の助言等を踏まえた上で、設置者が判断
 →設置者=市教委

地域一斉の臨時休業は、子供の健やかな学びの保障等の観点からも避けるべき

〇出席停止等の取扱い

児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には,出席停止
 →期間は定めてない(陰性で解除も可)


[ 匿名さん ]
TOP