爆サイ.com 山陽版

🍑 岡山市雑談


No.5612963
合計:
#281
生活保護法 第10章「被保護者の権利及び義務」の中で56条から58条迄は権利について記され、59条から62条は義務について記されています。
59条には「譲渡禁止」が、60条には「生活上の義務」が、61条には「届出の義務」が、62条には「指示等に従う義務」が明記されています。

これじゃねえん
原文を見たけど、ちゃんと義務って書いとるで


[ 匿名さん ]
TOP