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💎 倉敷市雑談


No.11753892
#529
⬆️
続き

しかしながら,

本件各職務命令の発出当時,
公立高等学校における卒業式等の式典において,
国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,
学校の儀式的行事である
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為
は,
一般的,客観的に見て,
これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するもの
であり,
かつ,
そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。
したがって,
上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,
上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,
上告人らに対して
上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする
本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。
また,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見ても,特定
の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難
であり,
職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,
上記のように評価することは一層困難であるといえるのであって,
本件各職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反対する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。
そうすると,本件各職務命令は,
これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。

(2)
 もっとも,
 上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,
 一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。
 そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,
 
 長文以下省略


[ 匿名さん ]
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