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🥃 福山市雑談


No.3426123
#383
チ A教諭の先生コードは,「13」であり,乙26号証には,それに該当する評価データはない。

(3)同項(3)乃至(5)について
ア 授業評価アンケートコード一覧表(甲57)に,2名の教頭I・H2名の名前が載っており,平成20年度(2008年度)授業評価アンケートの対象者であったことは,事実その通りである。
イ しかしながら,乙23号証では,授業評価アンケートの対象者を『全教員(教諭,常勤講師,非常勤講師)』とし,教頭2名は対象外のような記述がされている。
ウ 被告準備書面(7)で,I・Hの教頭2名が『全教員』に含まれているとの訂正があったものとし,『前回との対比表 個人総合評価推移表』(乙26)にも,2名の教頭のデータが含まれていると考え,次の通り,訂正の上,追加・変更する。
(中略)
キ 以上のような検討・訂正の結果,平成20年度(2008年度)12月授業評価アンケート対象者は,合計80名であり,次の通りとなる。
ク 『前回との対比表 個人総合評価推移表』(乙26)の平成20年度(2008年度)12月授業評価アンケートのデータ数は81であり,被告の指摘した点を検討・訂正して出した数80よりも1多い。
ケ つまり,乙26号証には,捏造データ1件(№42)が加えられているということである。
コ 被告が,原告のものと主張する乙26号証№42の評価は,原告を追い詰める目的で,被告が捏造したものである。

(注)原告は、国語科教員であり、授業評価アンケートの結果をまとめた被告乙26号証評価一覧表には、コード順から考えて、通し番号№1に評価が載っているはずであるが、被告の提出した乙26号証の42番目に原告のものとするデータが掲載されていた。


[ 匿名さん ]
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