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🥃 福山市雑談


No.3426123
#385
3 『原告への指導について』について
(1)『前回との対比表 個人総合評価推移表』(乙26)にある平成17年度(2005年度)7月授業評価アンケートで,原告のものとされる№42の教員の評価−7.3は,授業を担当する210名ほどの全生徒から否定されていることを示す評価であり,『生徒の授業評価を根拠として指導しない』申し合わせがあったとしても放置できるものではない。
(2)また,授業評価アンケートをもとに,各教員が主体的に授業改革・自己研鑽を行うとの申し合わせがあったのは事実だが,評価をもとに指導はしないという申し合わせまであったわけではない。


[ 匿名さん ]
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