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🥃 福山市雑談


No.3426123
#465
被告準備書面(3) 平成24年12月28日
4 「4 平成20年2月頃の**と労災認定,解雇権濫用の評価根拠事実」について
(1) (1)記載については,否認乃至争う。
前33行略
 原告は野球部監督・部長が生徒に暴力をふるったと主張しているが,平成19年10月終わり頃,校長は広島県私学振興室学事課からの連絡により保護者が指導に不満を持っていることを知った。また11月末には新聞社から取材の申し入れがあり,保護者が「暴力があった」と主張していることを知った。
 担任の原告から事情を報告させると,原告は保護者が学事課,新聞紙に訴えていると知っていながら,保護者から秘匿を頼まれ管理職には全く報告していなかった。報告義務違反との指導をし,校長は直ちに監督,部長,生徒などから聞き取りを行ったが,暴力行為は確認できなかった。
 校長は,学事課,新聞記者に,暴力行為は確認できなかったことを説明した。そして当該生徒の(状況説明・略)になっていた。
 記者は学校,保護者双方から取材し記事にするかどうか判断するとのことだったが,記事にはならなかった。
 担任の原告が「事件の収束を図る」責任はないし,その必要もない。また,原告からそうした動きの報告も受けていない。したがって「原告は精神的に追い詰められた状態にあった」ことは不知である。
 報告義務がある重大な件にもかかわらず,新聞社,学事課などに訴えるが秘密にしておいてくれと保護者に頼まれ,黙っていた担任が秘匿という重圧に圧迫され「精神的に追い詰められた」としても,自業自得である。


被告の主張 「自業自得である。」


[ 匿名さん ]
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