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🥃 福山市雑談


No.3426123
#538
>>535 被告準備書面(3) 続き

(11)(11)記載事実については争う。
 校長は,平成21年4月9日,原告に対し「同僚教師との関係改善そして生徒との関係改善をどう進めていくのか。授業評価の低さはどこに問題があったのか。どのように改善していくのか」を文書で指示した。6月になって初めて文書を出したわけではない。原告が邪推し「何に利用されるか分からない」と考え「提出しなかったため」,改善が進めば早期に教壇復帰は可能と考えていたが,実現しなかった。6月になり文書を再度求めたので,6月30日付けで文書を渡した。その後提出された文書は,原告が従来から「思っているとおり書き」,内省を深めるものとはならず改善には遠く及ばなかった。
(12)(12)記載事実中,退職強要や仕事外しの点については否認乃至争い,その余は不知である。
 甲9,10号証で提出されている録音記載の中にも,退職強要にあたるような発言は存しない。授業等を担当させなかった点についても,合理的な理由が存する。


[ 匿名さん ]
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