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No.11340061
合計:
#93
>>84
胸の谷間や臀部(でんぶ)、太ももを露出している場合、軽犯罪法第1条20号の「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で尻、ももその他体の一部をみだりに露出した者」に該当する可能性があります。この場合には、拘留(1日以上30日未満)、または科料(1000円以上1万円未満)に処せられることがあるので要注意です。

なお、下着が透けて見える服装や、水着で街を歩く場合にも、肌の露出の程度によっては軽犯罪法違反となる可能性があります。実際に2017年7月、JR静岡駅前広場で衣服を脱ぎ、ブラジャーとパンツだけの姿になった女性が公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された例があります。


[ 匿名さん ]
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