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No.11828426
合計:
#471
SNSの普及によって「ネットストーカー」の被害も深刻化しているのが実情です。インターネットサービスを利用して直接的なストーキングに及ぶ場合だけではなく、SNS上だけで嫌がらせ行為を繰り返すだけでも、ストーカー規制法の処罰対象になる可能性があります。
たとえば、相手が拒絶しているのにしつこくダイレクトメッセージやリプライを送り続ける行為はまさにストーカー行為です。
また、相手からアカウントをブロックされているにもかかわらず、わざわざ別のアカウントから接触を試みる行為も悪質なストーカーだと評価されるでしょう。
さらに、SNSでターゲットの名誉棄損・誹謗中傷を繰り返す、個人情報を暴露する、なりすましをする、ターゲットの交友関係に接触する、SNSから住所・勤務先を割り出して実際に接触を図るなど、幅広い行為がネットストーカーに位置付けられます。


[ 匿名さん ]
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