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No.5265926
合計:
#437
佐藤弁護士:名誉毀損罪の「名誉毀損」とは、公然と事実を摘示して、他人の社会的評価(名誉)を低下させる行為のことをいいます。

そのため、悪口によって事実を摘示して、他人の社会的評価を低下させる場合には、原則として、たとえそれが真実であっても名誉毀損罪が成立します。

また、たとえ事実を摘示せず、悪口の内容が単に意見や感想のような場合でも、他人を侮辱した場合には、侮辱罪という犯罪が成立する場合があるので要注意です。

なお、名誉毀損罪または侮辱罪が成立する場合には、インターネット上の匿名の行為であっても、実際に特定され、損害賠償や刑事事件になる可能性もあります。

実際に当事務所でも相談を受け、このような案件を受けております。

もっとも、匿名の方を特定するためには、投稿主のIPアドレスを調査したりプロバイダを特定したりなどと、確実に調べれます。

インターネット上の発言であったとしても、犯罪です。
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