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No.11248683
合計:
#5
この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売・供与した者に罰則を科すことを定めている。
第1条満20歳未満の者の喫煙を禁止している。第2条満20歳未満の者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円以下)に処せられる。第4条煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。第5条満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。第6条法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。


[ 匿名さん ]
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