爆サイ.com 山陽版

🛫 航空・船舶


No.8841139
合計:
#278


東京湾🌊小型タンカー船には無線が積載されていません。義務化してください。助けて怖い頼むよ🧑‍🦲

船舶安全法第4条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の船舶の船舶局をいう。」(電波法第13条第2項)
二 船舶安全法第4条によって無線電信又は無線電話の施設が義務づけられている船舶局をいう。この法律及びそれに基づく命令の規定により、その船舶が航行する水域に応じて、電波法による無線電信又は無線電話を施設することが強制されている。この規定は、SOLAS条約の要求を満たし、更に、その対象船舶以外の船舶にも無線設備の備え付けを義務づけている。
  義務船舶局の無線設備には、電波法の規定により、その船舶の種類、総トン数、国際航海に従事するか否かの別、航行区域の区分に応じて送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、ナブテックス受信機など航行の安全に関する情報を受信するための機器及びその他の機器を備えなければならない。義務船舶局の免許の有効期間は、無期限である。
  義務船舶局の無線設備のうち規定されたものの操作は、船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者以外は主任無線従事者の監督を受けなければ行えない。また、旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものには、遭難通信責任者を配置しなければならない。
→(電波法第5条第2項第3号、船舶の無線局、電波法第6条第1項4号ロ、船舶地球局、電波法第6条第3項、船舶局)
船員を守れ!家族を守れ!
東京湾を守れ!羽田沖を守れ!
安全運航ご安全に(`・保・´)ゞ


[ 匿名さん ]
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