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📿 創価学会


No.9846545
合計:
#28
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第二節 指定医の診察及び措置入院
(診察及び保護の申請)

第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。


[ 匿名さん ]
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