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🚛 運輸・交通全国


No.6851091
合計:
#11
交通犯罪を犯した場合、行政処分として免許停止などになります。そのような履歴を持っている人の免許証には、裏の備考欄に、


平成30年8月9日 済


と、日付の後に処分期間が終了したことを示す「済」の字が書かれています。もちろん、この表記は行政処分のことを示すので、刑事処分とは直接には関係ないですが、免許停止処分以上の行政処分の場合、刑事処分が連動し、前科がついていることが多いです。それに、刑事処分が連動していなくても、余程のことがなければ免許停止処分になるようなことはありません。

交通前科も、職を失うなど、社会制裁を受けるべきれっきとした犯罪前科です。社会の側でも厳しく対応するようお願いいたします。


[ 匿名さん ]
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