自身の性的な動画をネットで配信する行為は、違法なのでしょうか。河野晃弁護士に聞きました。
●「モザイク」がかけてあったとしても、摘発される可能性がある
モザイクをかけずに胸や下半身の映像を配信する行為は、刑法175条1項に規定される罪(わいせつ物頒布等)に該当する可能性が高いでしょう。
刑法第175条1項は、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」は処罰すると定めています。
相談者の彼女のように、胸や下半身の映像をネットで配信するという行為は、「わいせつな電磁的記録に係る記録媒体」を「公然と陳列した」といえるからです。
その場合、法定刑は2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料、懲役と罰金の併科(どちらの刑も科される)もあり得ます。
ちなみに、モザイクをかけたからといって、「わいせつ」ではなくなる、というルールはありません。
古い判例では、「わいせつ」の意味につき「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」と表現したものがあります。
これでは、はっきり言って、何のことやらわからないというのが率直な感想です。
ただ、明確に言えることは「モザイクをかけていれば大丈夫ということにはならない」ということです。
どの部分にどの程度モザイクをかければ良いか、については個々の事例によるとしか言いようがありません。