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No.5648350
合計:
#605
公布の終わりの文面

経過措置については、多大な費用負担が生じることから、新基準に抵触する遊技機の撤去に猶予期間を設けるなどの配慮を求める声や、射幸性の低い遊技機について引き続き設置を求める声があったが、警察庁では現行規則下での検定・認定機はそれらの有効期間内は設置が可能だとする一方で、経過措置の対象とならない遊技機で、著しく射幸心をそそるおそれのあるものとして改正後の施行規則第8条で定める基準に該当する遊技機については、これを営業所に設置して営業することはできないとしている。


[ 匿名さん ]
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