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賃料滞納で組事務所退去、茨城
県警が暴力団対策
2018/1/11 17:16
©一般社団法人共同通信社
茨城県古河市の建物を借りていた指定暴力団住吉会系の組事務所が、賃料滞納を理由に貸主側から明け渡しを求める訴訟を起こされ、退去していたことが11日、捜査関係者らへの取材で分かった。県警が登記の調査で滞納を把握し、建物の所有者に弁護士を紹介するなどして協力。県警幹部は「資金力の弱い暴力団を追い出す有効な手段だ」と話している。
捜査関係者らによると、組事務所があったのは、県内の運送業者が所有する木造2階建ての建物。第三者を通じて契約していたが、賃料が長年支払われず、この10年間の滞納額は約660万円に上っていた。