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No.11860200
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#781
プロバイダ責任制限法改正後の法的手続き
改正プロバイダ責任制限法では、これまでの方法に加えて、新たに、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という非訟手続が設けられました。

これは、1回の裁判手続きによって、サイト管理者とプロバイダの双方に対する請求をまとめて行うことができるようにするものです。具体的には、次の3つの命令を発令することによって、これまで最大3つの裁判手続きをとる必要のあった請求を、1回の手続きで終えることができるようになりました。

①サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令
(この審理を行っている間に、ログを保存するため、②-1・2を発令)
②-1サイト管理者に対して、プロバイダへのログ提供命令
②-2サイト管理者・プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を命じる消去禁止命令

新たな手続きの創設によって、従前の手続きと比較して、より軽い負担・より短い期間での発信者の特定が可能となります(発信者情報の開示を受けるために満たす必要のある要件に変更はありません)。

また、非訟手続とされたことにより、海外の事業者に対する発信者情報開示請求についても、手続きが簡易なものとなるとともに、これまで訴状の送達などで要していた時間も短縮され、実効性が担保されるようになります。


[ 匿名さん ]
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