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🏯 高松市雑談


No.9628899
#309
県の合説で正社員求人として募集をかけ、
面接で試用期間をアルバイトとして採用し、
試用期間で切る場合の予告期限を大幅に超過
(違約、書面上では1ヶ月前に通知、実際には試用期間満了の1週間前)してから、
いきなり正社員としての採用を拒否し、
「仕事の出来が悪いから」と説明を受けるも、
実際にその具体的理由を書面で示して説明することもなく、
定量的かつ定性的な人事評価の証拠もなく、
開示を請求したら拒否された。
また、試用期間延長の場合の、新たな労働条件通知書の提示も拒否された。

「仕事ができていないので、アルバイトとして他店に異動(本店である太田店)し、当初と異なる部署で新たに仕事をしてほしい」と言われた。

約束が違う、と抗議し、
新たな労働条件通知書の提示を求めた結果、
いきなり解雇通知書が送られてきた。

また、試用期間満了日まで、平常通り勤務するよう求められた。

この残りの勤務日について、解雇予告手当を支払わない。

・労働基準法違反
・労働契約法違反
※社長の息子については大麻取締法違反

  広 げ よ う
不 当 解 雇 の 輪
  新鮮市場きむら


[ 匿名さん ]
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