歴代自民党政権が、「公債を軍事目的に活用することは絶対致しません」
(1965年佐藤栄作内閣の福田赳夫蔵相答弁)から大転換
岸田総理 23年1月25日衆院本会議
「『海上保安庁』の船舶や空港、港湾等の公共インフラ整備が建設国債の
発行対象であることを踏まえ、
『防衛省・自衛隊』の施設整備や艦船建造を同様に建設国債の発行対象として
整理することとした」
<<財政法4条(歳出財源の制限)>>
① 国の歳出は、公費または借入金以外の歳入をもって、その財源としなければならない。
ただし、公共事業費、出資金および貸付金の財源については、国会の議決を経た
金額の範囲内で、公費を発行しまたは借入金をなすことができる。
② 前項但し書きの規定により公債を発行し、または借入金をなす場合においては、
その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第1項に規定する公共事業の範囲については毎会計年度、国会の議決を経なければならない。