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政治総合


No.3934517
合計:
#4
公的な手続きで通名が使用不可能になるという点
1、運転免許証
2、銀行口座
3、資格証明書
4、社会保障
5、雇用保険
6、企業年金
7、タクシー乗務員証明書
などといった手続き書類に通名が使用不可能になる。
外国人登録法が廃止されたことにより、従来の「外国人登録証明書」が廃止され、新しく「特別永住者証明書」が導入された。記載事項については、これを必要最小限にするとの観点から、
通名は「特別永住者証明書」には記載されない。基本的に「通称名」などの、住民行政サービスに必要な情報は、外国人も持つようになった住民票に記載される。 2009年以前は、通名に法的根拠はなかったが、2009年に麻生政権下で「出入国管理及び難民認定法」の改正に伴い、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」も可決・成立、2012年7月から施行されたが、
改正後住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」として、住民基本台帳法施行令第30条によって、通称名ははじめて法的な根拠を与えられた。(出典: 住民基本台帳法施行令第三十条の二十六 2)
「外国人登録証明書」には携行義務があり不携行の場合は罰則の対象となったが、新しく導入された「特別永住者証明書」は携行する義務すらない。携行の必要がない「特別永住者証明書」に通称名が書かれていないところで、生活上何の影響もない。
住基カードや住民票の写しを使えば、通称名をつかって免許を作ることも、銀行口座を開くこともできる。(参照: 在日韓国人の外国人登録証、2012年までに携帯義務を廃止)


[ 匿名さん ]
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