爆サイ.com 四国版

👨🏽‍💼 政治家・議員


No.7171609
#649
街頭演説などに使用する選挙運動用自動車は、道路交通法及び関係法令により、駐車禁止の除外など一部交通規則の対象外とされておりますが、歩道駐車ましてや点字ブロック上の駐車は当然のことながら禁止されております。脇谷さんの Facebook の写真見てごらん 何箇所でやってる。それで福祉、福祉と言われてもいかがなものでしょうか。


[ 匿名さん ]
TOP