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👙 愛媛風俗・個人


No.9696633
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刑法230条の2第1項では、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」としています。

3行で論破されることを延々喚き散らす反社の代弁者


[ 匿名さん ]

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