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女性にストーカーをした女性が逮捕…同性間でも違法なのはナゼ?

62歳の女性にストーカー行為をしたとして、46歳の女性が逮捕されるという出来事がありました。
同性間のストーカー行為はあまり聞きなれないかと思いますが、どういった行為がストーカー行為とみなされるのかといった点と併せて解説したいと思います。

ストーカー行為とは、同じ人に対し「つきまとい等」を繰り返すことです。つきまとい等を繰り返した行った場合にストーカー行為として規制されるわけです。
(1) つきまとい・待ち伏せ・進路妨害・見張り・押し掛け
(2) 監視していると思わせるようなことを告げる
(3) 面会・交際等の要求
(4) 著しく粗野・乱暴な言動
(5) 無言電話・連続電話・ファクシミリ・電子メール
(6) 汚物・動物の死体等の送付
(7) 名誉毀損行為
(8) 性的羞恥心の侵害行為

ストーカー被害者は、警察にストーカー被害を申し出ることができ、警察は、ストーカーがさらにつきまとい等を繰り返すおそれがあると判断した場合、ストーカーに対しつきまとい等をしないよう警告することができます。

また、ストーカー行為規制法は同性間でも適用があります。同性間でもストーカー被害があり得、保護する必要があるからです。ストーカー規制法は、同性のストーカーについて異性のストーカーと異なる規制を設けているわけではなく、特に違いはありません。


[ 匿名さん ]

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