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🐙 今治市雑談


No.6074708
合計:
#191
「個人情報の保護に関する法律」
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
氏名は当然含まれ、「特定個人を識別可能なもの」ということである。
「特定個人を識別可能なもの」はナンバープレーやアカウントIDも対象になる。

新設に教えてやってるのに馬鹿な奴


[ 匿名さん ]
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