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🏝️ 土庄町・小豆島町雑談


No.11740333
#18
>>15
背任罪は、刑法第247条に定められている犯罪で、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立します。


[ 匿名さん ]
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