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🍍 土佐清水市雑談


No.2886509
合計:
#34
>>15
土佐清水市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
第2条 
任命権者は地方公務員法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。


[ 匿名さん ]
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