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🏯 高知雑談総合


No.9136968
合計:
#950
「車いすマークのある駐車スペースは、『車椅子使用者用駐車施設等のバリアフリー施設』とされ、車いす利用者に限らず、身体・知的・精神・発達などすべての障害者、妊産婦やけがをしている方が利用できます」
対象外の人が駐車しても罰則はありませんが、改正バリアフリー法(2021年3月施行)では、車いす利用者などが駐車スペースを円滑に利用できるように配慮、協力することが、国や地方公共団体、施設設置管理者、国民の責務となっています。
また、対象者に対する配慮を欠く行為を減らしていくことが大切ではありますが、マナー違反者を個人の判断で罰したり、ネットなどでマナー違反者の個人情報を拡散させることは許されていません。


[ 匿名さん ]
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