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🐓 徳島雑談総合


No.7446436
合計:
#12
庭でバーベキューすることは違法ではない。ただし、騒音や煙、臭いなどの被害を受けた人は、一定の条件を満たせば、騒音や煙、臭いを発生させている人や会社に対して、人格権の侵害を根拠に民事上の不法行為責任を追及することができます。人格権侵害の不法行為責任を追及するためには、被害のレベルが『受忍限度』(我慢すべきレベル)を超えていることが必要です。裁判所は、受忍限度を超えているかどうかの判断基準として、以下の4つを総合的に判断するとしています」

(1)被害の性質:健康被害の有無
(2)程度・態様:騒音の大きさ・時間帯・頻度・継続性(一般常識から大きく外れたものは、受忍限度を超えたと判断される可能性が高くなる)
(3)加害行為の公益性の有無:加害者が病院、学校など公共性を持つかどうか
(4)回避可能性:騒音クレームに対する対応(音に気を付ける)があったかどうか


[ 匿名さん ]
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