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😏 不倫・略奪愛総合


No.8989509
合計:
#419
・不倫は非違行為ではありません。
>非違行為ですよ? 民法上の「不法行為」に該当します。

・民法770条に離婚事由のひとつとして不貞行為が規定されているだけです。
>違いますよ?
  民法第709条(不法行為による損害賠償) 民法第710条(財産以外の損賠の賠償)
  肉体関係を伴う不倫は「不貞行為」に該当し、配偶者の権利を侵害しています。上記の条項を根拠
  に損害賠償請求の対象となります。つまり、非違行為、不法行為だということです。

・配偶者が許可すれば何の問題もありません。犯罪ではないですから。不貞行為にもなりません。
>配偶者が許可していたとしても、社会規範を逸脱しています。もちろん犯罪ではないですが、だからといって正当化できる代物ではありません。配偶者の意向に関わらず不貞行為となります。配偶者が損害賠償請求を行わない、配偶者の権利を放棄するかどうかは、不貞行為である事実を変えません。

・例えば、スワッピング夫婦はお互いに配偶者以外とSEXをするわけですが、不貞行為にはなりません。
>一夫一婦制の日本では夫婦間に貞操義務がある前提。前提を無視した破綻した論理。スワッピングが社会的に許容されていない。悟性が足りない。


[ 匿名さん ]
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