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No.6204505
合計:
#205
労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいいます。
労働時間の長さは、週40時間以内、1日8時間以内に制限されています(法定労働時間 労基法32)。
また、休日とは、労働契約で労働義務がないとされている日のことをいいます。使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(法定休日、労基法35)。
この法定労働時間を超えて労働させる、あるいは法定休日に労働させると労働基準法(労基法)違反となります。
しかし、仕事の都合などで、法定労働時間を超えて労働させる(法定時間外労働)あるいは法定休日に労働させる(法定休日労働)必要がある場合には、従業員の過半数を代表する者と協定を結び、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出て、その協定の範囲内で労働させる場合には、労基法違反に問われることはありません。
この協定は労基法第36条に規定されていることから、
「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。


[ 匿名さん ]
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