>>170
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。
合理的な理由が、社会通念上相当であると認められる場合有効となります。
解雇予告等がされる場合
(1) 事業の継続が整理解雇を選択することの必要性
(解雇回避のために配置転換等をする余地がないこと)が必要で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき。
例) 経営者への意見・3日以上の欠勤など
労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に休業する期間及びその後30日間は解雇できません。
ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払った場合、整理解雇を選択する必要性があった場合はこの限りではありません。