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🛩️ 自衛隊・軍事全国


No.11794406
合計:
#433
>>427
いやいずれは辞めれるが上官が「今は辞職は認める事が出来ない」という期間は辞めれないよ
上官にその権限を与えるという趣旨の条文だからね

憲法の条文も必ずしも額面通りという訳では無いのは
国が国民の生存権を保障する事を義務付けられてても
刑法犯の最高刑は死刑であり国が死刑を執行しても違憲とはならない事を見ても明らかだからね


[ 匿名さん ]
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