爆サイ.com 四国版

🛩️ 自衛隊・軍事全国


No.6940040
#13
新憲法九条

第一項
日本国は過去の不幸な歴史を認め、今後、日本国から宣戦布告し、
他の国家、それに準じる地域、結社、団体に対して戦争を開始する事は
未来永劫放棄する。
ただし、国際社会には、自己の国益、利益の為に、他の国家を武力で
持って侵略、侵攻、脅迫する国家、それに準じる地域、結社、団体が
存在する事も事実であると認め、価値観を共有し、平和的関係にある
他の国家と連携し、個別自衛権、集団的自衛権を保有する物とし、
国家に交戦権が存在する事を認める。

第二項
第一項の遂行を目的とする戦力として、日本国は陸海空及びそれに準ずる
防衛軍を保有する。
また、防衛軍は文民統制を絶対とし、総帥権は内閣、及び内閣総理大臣に
帰するとする。
また防衛軍は場合によっては、侵略者の本拠地への攻撃も行い、その為の
戦力も保有する。

第三項目
禁止事項
1.日本国に対して攻撃の意思、動きの無いあらゆる相手への先制攻撃
2.他国の領土、領空、領海への侵略行為

憲法九条信者は、偉大なる尹・龍虎教授を見習いましょう。
これは尹・龍虎教授の案です。


[ バカ大のOB ◆NDcwNDVm ]
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