少女に現金渡してわいせつ 陸上自衛隊 幹部自衛官を懲戒免職
6/28(月) 11:29配信
チバテレ(千葉テレビ放送)
18歳未満の少女に現金を渡して、わいせつな行為をしたとして、陸上自衛隊は25日、木更津駐屯地所属の幹部の男を、懲戒免職処分にしました。
免職となったのは、陸上自衛隊木更津駐屯地・第1ヘリコプター団に所属している、稲益聖一3等陸佐です。
陸上自衛隊によりますと、稲益3等陸佐は昨年7月26日、沖縄県那覇市内で18歳未満の少女に現金を渡して、わいせつな行為をしたということです。
稲益3等陸佐は、当時休暇中で、行為を認めて深く反省しているということです。
今回の処分を受け、木更津駐屯地の更谷光二司令は、「隊員がこのような事案を起こし、誠に遺憾。今後はより一層、自衛官としての自覚の堅持・規律の厳守を全隊員に徹底し、再発防止に万全を期して参る所存です」とコメントしています。