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検察側は論告で、常習性があり、起訴されたのは犯行の一部に過ぎないと指摘。「生活費を手に入れるための転売目的で、身勝手な犯行動機に酌量の余地はない」と非難した。

弁護側は最終弁論で、反省の念が強く、弁償もしていることから社会内での更生が適当として、執行猶予付きの判決を求めた。

起訴状によると、被告は昨年11月~今年1月、秋田市や千葉市のスーパーマーケットなどでシャンパンやウイスキー計31本を盗んだとしている。


[ 匿名さん ]
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