正確に言うとNHKの受信料は、税金のように法律によって定められた義務ではない。受信料の支払いが、さも義務であるかのように勘違いしてしまうのは、放送法第64条に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
という条項があるためだ。
簡潔に言うと、NHKのTV放送を受信できる機器(TVはもちろん、チューナー内蔵のPCなどを含む)を持っている人は、受信契約をしなければならないという法律なのである。つまり放送法には、受信料を必ず払わなくてはならないとは一言も書かれていないのだ。
ところが、NHKと結ぶ受信契約書には、あたかも支払いが義務であるかのような文言の明記があり、放送受信料額も決められている。