【結論】
完全に犯罪
【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
※数多くの逮捕事例報道等
【解説】
①設置者・管理者の意思
男女別に設置されたトイレ・浴場は
その設置段階においてすでに設置(管理)者からの
「性別に応じて用いよ」という要請である
②『女装』の性別
女装は「『女』を『装』った男」に他ならない
※女であれば『装』の必要はない
①・②より
男が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは
管理者の意向に反する
管理者が「男が立ち入ってもよい」
という意向を別途特別に明示していない限り
女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない
<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合
<附則>
この結論(解釈ではない)は
常識ある一般国民の【総意】に基づく