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福岡地方裁判所は7月4日、8歳の女の子に対する不同意わいせつの罪に問われた72歳の不動産業従業員の男に対し、懲役1年8月(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
■8歳の女の子にわいせつ行為 福岡地裁「わいせつ行為の態様は相当強度」
判決によると、福岡市博多区に住む不動産業従業員・中西丈司被告(72)は2025年3月24日午後3時43分頃から約20分間、8歳の女の子に対し、下半身を触ったりするなどのわいせつな行為をした。
福岡地裁(武田夕子裁判官)は中西被告の行為について「わいせつ行為の態様は相当強度」としたうえで8歳という被害者の年齢や被告との年齢差、被害者の自宅で2人きりという状況から「被害者が被告人の行為を拒否することは極めて困難な状況だった」と厳しく指摘した。
■年の差60歳以上で「気...
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