
7月1日からの電子インボイス住所、旧表記でも罰則なしと税務当局が明言
7月1日から新しい行政区分が正式に施行されることに伴い、企業が発行する電子インボイスに記載される住所表記の扱いについて、税務当局が公式見解を発表した。
財務省傘下の税務総局業務部によれば、「住所情報の新形式への更新が間に合わない場合、旧住所のまま電子インボイスを発行しても罰則の対象にはならない」。現在、多くの企業が「新制度に合わせて企業登録ライセンス(GPKD)の変更が必要か否か」で困惑しているが、同部は「変更は不要」と明言した。
国家データベース(住民および企業情報管理システム)にはすでに新しい住所情報が統合されており、税務当局は公安省(C06)や企業登録機関と連携して情報を自動取得している。従って、企業は現在の企業登録ライセンスをそのまま使用可能であり、新規発行や更新が必要な場合のみ、企業登録機関に連絡すればよいという。
また、税務機関から納税者宛に発信された公式通知によれば、電子インボイス上に記載される納税者の住所は、税務機関側で新行政区分に基づいて自動更新されるため、ライセンス上の旧住所との表記違いが生じる可能性がある。その場合、税務署からの通知を提示すれば、顧客や関係機関に説明可能とされている。
電子インボイスの発行方法は?
税務当局によると、電子インボイスの表記に関しては次の2つのケースがある:
- ケース①:山間部・困難地域に所在する一部企業
これらの企業は1年間、無料で電子インボイス発行サービスと専用ソフトを税務機関から提供される。住所情報の更新も自動で行われるため、企業側の対応は不要となる。 - ケース②:その他の企業
通常の企業は、電子インボイスシステムのプロバイダーが自動的に旧住所を新住所に変更する責任を負う。もし、プロバイダーの対応が間に合わず、企業が旧住所のまま電子インボイスを発行しても特に罰則は生じない。
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