タイ政府は、外国人が事業を行う際にタイ人の名義を借りる「名義貸し」行為について、厳格な法的措置を講じる方針を改めて強調しました。名義貸しに関与した場合には、禁錮刑、罰金、資産の没収などの厳罰が科されます。2025年7月7日にタイ政府メディアNNTが伝えています。
商務省事業開発局では、1999年施行の外国人事業法に違反するおそれのあるビジネスの監視を継続しており、タイ人が外国人の代理で株を保有したり、事業運営に実質的に関与したりするケースに注目しています。特に、観光業やレストラン、ホテル、不動産、物流などの分野が重点対象で、プーケット、チョンブリ、バンコク、チェンマイといった観光地での取り締まりを強化しています。
最近プーケットでは、名義貸しに関与したとされる23の個人および法人に対し、裁判所が1人あたり20万バーツの罰金と、執行猶予付きの禁錮2年(保護観察1年)を言い渡し、関連企業の解散も命じられました。
名義貸しに加担した場合、最長3年の禁錮刑、10万〜100万バーツの罰金に加え、違反が続く限り1日あたり1万〜5万バーツの追加罰金が科される可能性があります。また、名義貸しに使われた株式や資産の没収、事業許可の取り消しといった処分も行われる可能性があります。
政府はこの問題について、公正な競争の妨げであり、資金洗浄の手段として悪用されるおそれがあると警告。タイのビジネス環境や投資の信頼性を守るため、引き続き厳しい姿勢で臨むとしています。
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