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夫婦の共有財産・その本当のところ
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NO.5602850
2017/06/19 23:58:13
夫婦の共有財産・その本当のところ
■共有財産とはなんぞや?
共有財産くらい知っています!というオヤジも多いことでしょう。
これくらい有名な言葉を知らなくて、夫婦なんかやっていられないですよね。
しかし、その共有財産の理解は本当に正しいものでしょうか。
民法の規定ではこうなっています。
「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。(第762条第2項)」つまり、これが共有財産だ!ではなくて、特有財産(一方のもの)かどうかわからないものが共有財産だということです。
では、特有財産とはなんでしょうか?同じ民法762条の第1項には、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。と書いてあります。
そうすると、オヤジが会社で稼いできた給料は「オヤジの特有財産」となります。
また、奥さんがパートで稼いできたお金は「奥さんの特有財産」です。
ここを勘違いしているオヤジがいるようです。
結婚後に稼いだ給料は共有財産である!との思い込みです。
これは、奥さんの側にもあるようで、旦那の給料は半分自分のものだ!と言って使い込む例が報告されています。
しかし、法律上の共有財産はあくまでも共同の名で取得した財産と考えることになります。
ここでいう名には若干の注意を要します。
共有と呼ぶためには、両方が出資して得ていることが前提となるのです。
「自己の名で得た」とは、オヤジの給料で言えば「オヤジの名(つまりオヤジそのもの)」が働くことで得たという解釈をしましょう。
従って、一方が全額出資して取得した財産の場合、連名であっても共有財産とはならずに出資者の特有財産となります。
■特有財産はなぜ分配されるのか?
しかし、それならば、オヤジが働いて奥さんが専業主婦の場合は、奥さんは1円も財産を持てないではないか!家事労働をなんだと思っている!との声が聞こえてきます。
この点には、2つの定めが対応します。
まずは、婚姻費用の分担です。
民法760条で、経済状態など一切を考慮して必要な金を出せ!と定められています。
旦那が給料の全部または一部を奥さんに渡すのは、法的にはこの規定が根拠となります。
これによって、収入を得ていない奥さんにも現金が渡るのです。
余裕があればへそくりもできるでしょう。
もうひとつが、財産分与です。
財産分与は、共有財産について分割の請求ができることを根拠としています。
ただ、前述のように共有財産と呼べるものは少ないのが通例となってしまいます。
しかし、そこは財産形成にどの程度貢献したかを含めて、夫婦の事情一切合財を考慮した額を分与することになります。
言ってみれば、特有財産の評価替えです。
それでは、離婚するまで奥さんはたいした財産を持てないのか?と考えるかも知れません。
尤も、そこまで法律が夫婦の関係に入り込むものではなく、オヤジなら奥さんに貧乏な思いをさせないようにうまくやれということです。
オヤジの特有財産であっても、適法に贈与すれば奥さんの特有財産になりますしね。
【日時】2017年06月19日
【提供】YAZIUP
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