
大麻の花は「管理対象物質」に指定、観光客の使用や所持は違法に
タイ国政府観光庁(TAT)は2025年6月23日より、大麻の花(Cannabis Flower)が新たに「管理対象物質」として指定されたことを受け、外国人観光客に対して厳重な注意を呼びかけています。
この措置は、タイ保健省が「タイ伝統医療知識の保護および促進に関する法律(2009年制定)」に基づいて発出した新たな規制によるもので、2022年11月に発令された以前の通達は撤回されました。
新しい規制により、娯楽目的での使用、所持、購入、または輸送はいかなる理由でも違法となり、全国で取締りが強化されています。
医療目的も条件付きで許可
タイ国内の認可医療機関による有効な処方箋がある場合に限り、伝統医学、中国医学、または歯科の正規医師が処方した大麻の花のみ使用が認められます。処方は30日分を上限とし、治療上必要と認められる範囲内に限られます。
無許可店舗の摘発も強化
とくに喫煙用大麻を販売する店舗や屋台については、無許可営業のケースが多く、観光地を中心に当局が積極的に摘発を行っています。公共の場(寺院、学生寮、公園、動物園、遊園地など)での販売や、オンライン、自動販売機、広告による販売も一切禁止されています。
TATは観光客に対し、以下の点を強く呼びかけています。
・大麻の花を購入・所持・使用しないこと
・見かけ上合法に見える店舗であっても安易に利用しないこと
・医療用途であっても、必ず正規の処方を受けること
過去に容認されていた行為であっても、現在は違法である可能性が高いとし、トラブル防止のためにも慎重な行動を求めています。
詳細はタイ保健省食品医薬品局(FDA)のホットライン「1556」までお問い合わせください。